会社員でもふるさと納税で確定申告の必要があるケースとは?

会社員として頑張っている人が、ふるさと納税をしようかなって時に、

税金の控除のために会社に迷惑をかけないかな‥?」って心配になる人もいるって聞いたんだけど、

確かに、そう思っても不思議はないよね。

毎年末には、年末調整で総務のお世話になるわけじゃん?もしかすると、その時にふるさと納税の控除も申請しなきゃならないのかなって思われるかもしれんけど、

これは実は違うんだよ。

ふるさと納税で寄付をした分の控除については、自分で手続きをするものだから、会社には迷惑がかからないよ♪

じゃあ、会社員はどうやって控除の申請をするの?って話だけども、

多くの場合は「ワンストップ特例制度」で割と簡単に申請できる。

でも、会社員でもワンストップ特例じゃ手続きできないケースもあってね。

・6自治体以上に寄付をした場合

・給与所得が2,000万円を超える場合

・副収入や不動産収入などによって確定申告が必要な場合

会社員でも、ふるさと納税は関係なく確定申告しなきゃならない人は、ワンストップ特例じゃなくて確定申告で手続きする必要がある。っていうか、ワンストップ特例と確定申告の場合、確定申告が優先されるんだよね。

だからもし、ワンストップ特例の続きをとっていたとしても、急に確定申告が必要になった場合などは、確定申告で控除の申請をする必要があるんだよ。

だから、ワンストップ特例制度は「確定申告をしなくて良い人が対象!」って覚えておくと良いかもね♪

ところで、「6自治体以上に寄付をした場合」も、確定申告での申請になるんだけど、

例えば同じ自治体に複数回寄付をした場合、どうなるの?って気にならん?

具体的にいうと、「6回寄付をしたけども、3回は同じ自治体に寄付をした」って場合ね。

これだと、ふるさと納税の寄付回数は6回以上に該当するけど、寄付した自治体の数は4ヶ所ってことになる。この場合はね、確定申告しなくても、ワンストップ特例でイケちゃうんだよ♪

あ~そうそう、もちろん、ワンストップ特例で申請ができる場合でも、手続きの期限は確定申告の時期よりも早いからね。もし、間に合わなかった場合は、確定申告に間に合わせれば大丈夫。

どっちでも良いや~って感じの人は、もしかするとダラダラ手続きせずに慌てて確定申告しなきゃならなくなるかも?←ワタクシと同じタイプの人ね。

ただ、ワンストップ特例申請の方がカンタンだから!会社員の特権だと思って、ワンストップ特例で申請されることをおすすめするよ~!

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