ふるさと納税の控除の申請って、だんだんと少しずつ簡単便利になってはきてるんだけど、
正直、確定申告するしかないワタクシのような個人事業主はあまりその違いが分かりにくいというかね。
でも、会社員の人なら、ワンストップ特例使ってとても簡単に手続きができるようになってるよね。
ワンストップ特例っていうのは、確定申告をしなくても、ふるさと納税で寄付をした自治体に届け出をするだけで控除の手続きができる制度のこと。
これがみんなできれば、ふるさと納税のハードルだってとても下がると思わん?
今のところ、ワンストップ特例が適用になるのは、
・5自治体以内までの寄付
・確定申告の必要がない人
ってのが条件なんだけども、まぁよほどのことがなければ、5自治体以上に寄付をすることってないじゃん?←どのくらいいるんだろう。
で、この「確定申告の必要がない人」ってのがミソ。
会社員でも確定申告が必要な人はワンストップ特例は使えない
会社員の多くは、確定申告をしなくても大丈夫なんだろうけど、
今ごろは副業OKの会社も増えてきてるから、そうも言ってられないかもしれんね。
あと、副業をしてなくても、医療費控除を受けたい場合とか、雑損控除を受けたい場合とかで確定申告する人もいるじゃん?
こういうのひっくるめて、確定申告をする人はすべてワンストップ特例が適用にならないってことを覚えておいた方がいいよね。
適用にならないというか、ワンストップ特例よりも確定申告の方を優先するって言った方が良いのか?
ちなみに、ワンストップ特例の期限と、確定申告の期限は違ってて、
確定申告の方が後に来るから。
ワンストップ特例をしていても、あとから確定申告書を出す場合は、確定申告の内容が適用になるってことで。
もし、「ワンストップ特例したから確定申告には書かなくてもいいや」ってのは間違い。この間違いって、意外と知られていなくて、ワンストップ特例を利用する場合は絶対に抑えておきたいポイントだよ!
確定申告の時期が来て、「そういえば医療費がたくさんかかったから控除の申請しよう」ってなった場合には、確定申告にふるさと納税分の記載もしなきゃダメよん♪
もちろん、6つ以上の自治体に寄付した場合は、会社員でも確定申告が必須!
「あちこちに寄付をしたいけど確定申告は面倒だな」って場合は、5つまでに抑えておいた方が懸命かもね!
ちょうどこないだ、確定申告が終わってひと安心したもんだから、ちょっと心の余裕ができたワタクシからお送りしました!