ふるさと納税の税金控除の流れと「ワンストップ特例制度」と「確定申告」の違いとは?

あぁ!面倒くさい!って、毎年毎年やってる確定申告。

これとは一緒にしちゃいけないんだろうけど、ワタクシどうもお金の計算とかお金にまつわる知識を蓄えるのが苦手。

投資とか、興味はあっても勉強しだすとすぐ寝ちゃうし。。税金のハナシだって、どうしてもやらなきゃならない部分だけ調べたりするけども、本当は面倒くさい。マジでね。

だから、はじめは、ふるさと納税だってちょっと躊躇したんだよ、正直に言うとね。

だって、やるからには、税金控除しないとお得にならないでしょ?ところが、この税金控除って言葉自体がよく分からない。そして、何がどうお得になるのかもよく分からない。そんな分からないだらけのスタートだったのだけども、要はね、カンタンに言うとね、

寄付をした額の一部(けっこう大半)が、所得税とか住民税から控除、つまり戻ってきたり減ったりするわけよ。

どうせ納めなきゃならないお金の一部を、自分で寄付先を選んで納付できるってのが、ふるさと納税の特別なポイントってこと。

で、その手続きについてだけども、2つの方法があるんよ。

ワンストップ特例制度と確定申告

これね、どちらの方法を選ぶのかは、人によるんだよね。どちらでも大丈夫って人もいれば、確定申告しか選べない人もいる

ワンストップ特例制度でもOKな人
→寄付先が5つの自治体以下である
→給与以外の収入がなく、他に確定申告をする必要がない

確定申告が向いている人
→6自治体以上に寄付する(可能性も含む)
→ふるさと納税以外にも確定申告をする必要がある

つまり、会社員で副業などをしていない人の多くは、寄付先が5つの自治体以内ならワンストップ特例制度と確定申告の両方が選べて、自営業や副業収入のある会社員や6つ以上の自治体に寄付をする人は確定申告一択ということになるんよね。

それぞれの控除対象について

控除額については、原則、ふるさと納税を行った金額のうち2,000円を越える部分について、所得税と住民税から原則として全額が控除されます(一定の上限はあります。)

そうそう、「2,000円支払えば返礼品がゲットできる」っていうのは、このことよ。カンタンな例で言うと、1万円の寄付をしたら、2千円は自己負担、8千円分は住民税や所得税に充てられるってこと。

ワンストップ特例申請の場合、控除対象になるのは「翌年度の住民税」。給与から引かれている住民税が、控除分は減額されることになるよ。

そして、確定申告の場合は、その年の所得税からの控除によって、すでに源泉徴収で納めている税金があれば還付されることもあるんよ。それと、翌年度の住民税の控除ね。

手続きの締切日に要注意!

ワンストップ特例制度の締め切りは、翌年の1月10日まで!年末に駆け込み納税をしたら、すぐに手続きしなきゃ間に合わない!!もし、これを逃してしまっても、確定申告は3月15日頃までだから、確定申告に間に合えばOKだけども、いずれにしても締切日には要注意だよ!

ってことで、今回はふるさと納税と税金控除についてサラッと解説したけども、

やっぱお金のハナシって面倒だねぇ

ワンストップ特例制度と確定申告は、特徴も全然違うから、そのお話はまた今度~!

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